目次
教員免許更新制度が廃止へ!更新制度が廃止されたらどうなる?今年は?これまでに失効した人は?現時点でわかっていること
先日大きなニュースが舞い込んできました。2009年から導入されていいた教員免許更新制を来年には廃止をする方向で文科省が動き出したというのです。
現時点ではこの夏に廃止案を提出し、中央教育審議会などを経て、最終的に決定する見通しとなったとのこと。
教員免許更新制についてやこれまでの廃止検討については下の記事を参考にしてください。
教員免許更新に関する記事
『教員免許の更新講習!更新しないと失効?受講内容や手続き、対象者などの疑問を解決』
https://www.hn-happy-plus.com/entry/2019/07/29/213221
教員免許更新制が見直しへ!?中教審教員養成部会が申し送り!令和3年度に検証が行われることに!
https://kyoushi-blog.com/teacher-license-chukyo-2021
(最新)廃止の方向性が発表!
現時点での教員免許更新制の概要
上の記事に詳細は述べていますが、現行の教員免許更新制度の概要は簡単に書くと下の様になっています。
- 教員の資質能力の保証の目的
- 2009年度から導入された
- 教員免許に10年の有効期限が設定された
- 30時間以上の講習と費用3万円ほど
12年ほど前の第一次安倍政権時代に開始されたこの制度ですが、教員の資質能力の保証の目的のもと実施されてきました。
しかしながら、最近特に叫ばれている教員の多忙化や、講習自体を『役に立った』と回答している受講者はおよそ3分の1とのデータもあり、その効果には疑問符も立っていました。
さらにいわゆる”旧免許状”を所持していた人たちは、取得をした時点では永年免許であったにも関わらず、この更新制で資格は休眠状態になってしまっていたり、新免許状をせっかく取得した方も講習を受けずに失効してしまうリスクも発生。
併せて現職教員の『うっかり失効』なども起こっており、令和3年度中に見直しにむけての検証が行われることになっていました。
今年度の教員免許更新講習の対象者
今回出たニュースは、あくまでも今夏に廃止案を提出し、次年度に廃止の方向性となっているので、今年度の免許更新講習受講対象者は更新を受ける必要があります!
元々旧免許状を持っていた方
- H24 .3.31が修了期限で更新手続きをして、R4.3.31に修了期限を迎える方
- H24 .3.31が修了期限で更新手続きをして、R5.3.31に修了期限を迎える方
⇒1に該当される方は、かつて旧免許状を所持していた方々で、誕生日が昭和31年4月2日~昭和32年4月1日、昭和41年4月2日~昭和42年4月1日、昭和51年4月2日~昭和52年4月1日に該当される方々です。残念ながら2回目の更新講習を受講する必要があります。
⇒2に該当される方は、更新講習の受講期間が令和3年2月1日~令和5年1月31日までとなりますので、次年度の受講でも間に合う計算になります。あとは、次年度にこの制度がどうなっているかということがネックになりますが・・・。
新免許状の方
- 有効期間の満了の日が令和4年3月31日である方
- 有効期間の満了の日が令和5年3月31日である方
⇒1に該当される方は、令和4年1月31日までに講習を受講する必要があります。
⇒2に該当される方は、更新講習の受講期間が令和3年2月1日~令和5年1月31日までとなりますので、次年度の受講でも間に合う計算になります。あとは、次年度にこの制度がどうなっているかということがネックになりますが・・・。
今回の廃止案発表に関する疑問点
今回のニュースを受けて、個人的に疑問に思ったことを書きます。文科省のHPなども読んでいますが、解決はしておりませんが・・・・。
旧免許状所持者で資格が休眠中の場合の措置
旧免許状を所持している方で、現在教職についておらず前回の更新講習を受けていなかった方は、現時点ではその免許状があったとしても教壇に立つことは出来ません。
教壇に立つ場合には、必要な講習を受講し完了することで免許の効力を再度復活させることができることとなっていました。
更新制度が廃止された場合は、資格停止中の教員免許の効力復活はどのようになるのでしょうか?
更新講習修了確認証明書に書かれた有効期限
教員免許更新講習を受講・修了すると、教育委員会から『更新講習修了確認証明書』が発行されます。
そこには、更新時点で所持している免許状の種類とその資格の有効期限が明記されています。
廃止になった場合は、旧免許状所持者、新免許状所持者ともに再度永年効力免許状となるのでしょうか?
免許更新講習廃止に伴い、別の研修が創設?
免許更新講習は私も受講しましたが、役に立ったと感じるものもあれば???というものもありました。免許更新講習がなくなったとしても、教員としての学びを続けていく必要はありますね!
更新制度が廃止された場合、個人ではなく国としての教員への研修などは行われるのでしょうか?
資料を見ていますと、教育再生実行会議の6月3日の提言
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/teigen.html
に下のようなことが書かれていました。
具体的なことは明記されていませんが、研修等の検討は引き続き行われていくようです。ぜひとも実りある研修を考案していただきたいものです。
とは言いながらも、読売新聞のニュースでは『情報通信技術を活用して教員の研修履歴を記録・管理し、個人の特性に応じた内容とすることを検討している。場所や時間を問わずに受講できるオンライン研修も拡充する』などと書かれているので、教員側の情報が管理される状態が今後も続いていくのかもしれません。
『独自 教員免許更新制、廃止へ...「教育再生」掲げたが負担に比べ効果薄く
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210710-OYT1T50274/
スポンサー・リンク
弁護士法人が運営する退職代行サービス「退職110番」
教員免許更新制 廃止についてのまとめ
色々なニュースを読んでいると、今回の廃止の方向性が出てきた背景としては、『負担に対して効果が限定的であること』や『現場での教員不足が発生していても失効者などもおり、潜在教員の不足』『教員の多忙化』などが挙げられているようです。
現時点では、先に述べた疑問点などが解決されている状況にはありませんが、続報あり次第、追記していきたいと思います。
ただし、今年度が更新講習修了年度にあたられている特に現職教員の方は大変ですが講習を修了させましょう。大きな変革になるかもしれませんので、今後も情報を追っていきたいと思います。
よく読まれている記事
スポンサー・リンク