教育時事

教員免許の更新講習!更新しないとどうなるの?コロナの影響は?令和2年度に受けられる講習も紹介!

教員免許の更新制が始まって長らく経ちますが、現職の方で特例条件を満たしている方以外は、年間30時間の講習を経て教員免許状を更新しなければなりません。私自身は旧免許状(永年効力免許)でしたが、昨年度が免許更新期間満了の年でしたので、夏休みを利用して受講してきました。

 

更新講習の詳しい内容などは、下記記事にて詳細を書いています

関連記事はこちら

教員免許の更新講習!更新しないと失効!?受講内容や手続きなどの疑問を解決します!

⇒ https://www.hn-happy-plus.com/entry/2019/07/29/213221

 

今回の記事では、上の記事にプラスして

・コロナウイルスの影響は?

・免許講習の基本的なこと?

・更新しないとどうなるの?

について書いていきます。

 

令和2年度の教員免許講習!コロナウイルスの影響は?

文科省HPの教員免許更新講習に関連するところを開いてみると、やはりコロナウイルスに関することが書かれていました。

文科省HP コロナ関連の記述

①対面式免許状更新講習の実施方法の変更に関する手続きの特例について

https://www.mext.go.jp/content/20200501-mxt_kyoikujinzai01-000006987_1.pdf

②通信式免許状更新講習の履修認定試験の実施に関する特例について

https://www.mext.go.jp/content/20200501-mxt_kyoikujinzai01-000006987_3.pdf

目を通されたかもしれませんが、これらに関しては『受講生』に対する告知というよりも『講習設置者』に周知する内容のようです。これらを簡単に要約すると・・・

 

上記①について

対面の講義(大学などに行って直接受ける講義)を実施する予定で申請していた設置者は、実施形態をインターネットを利用した講義形式にしてもいいですよ!そして、申込者にはその旨を伝えてくださいね!文科省としては文科省HPにて変更があったことを通知しますね!ということです。

 

上記②について

通信式の講習では、講習をインターネットで受けるのですが試験が会場での受験になったりしていました。その試験方法を、郵送にて受講者へ送付し、受講者はそれを返送することで試験を受験したことにできる!ということです。

 

受講者としてすでに今年度の講習の受講申し込みをされた方は、連絡が来ていることかと思われますが、今一度受講する大学などのHPを確認して、受講方式に変更がないかを確認しておいた方が安心ですね!

 

免許更新講習の該当者の方でまだ申し込みをされていない方は、早く申し込みをした方がいいです!利便性のいいところや講義内容の充実しているところなどは、すぐに定員オーバーになってしまいます。

令和2年度の講習開設先一覧

 

教員免許更新の基本的なこと

①旧免許状所持者の方

⇒旧免許状所持者の方は、昨年度で更新期限が終了しています!ですから、旧免許状所持者の方で更新をされていない場合、今後教壇に立つには更新講習の受講が必要です。

 

②新免許状所持者の方

⇒新免許状には有効期限が記載されています。その有効期限の2年2カ月前~2カ月前までに、更新講習を終え、免許更新をする必要があります。期限が切れたら効力はありませんが、切れた後に教壇に立つ場合は更新講習を受講すれば再度免許が有効となります。

 

③更新講習は30時間受けなければならない

⇒結構頑張る必要があります!私の場合は、30時間分もWEBで受けるのは辛すぎたので、夏休みを利用して2年にわけて受講しました。30時間の内訳は、必修領域が6時間以上、選択必修領域が6時間以上、選択領域が18時間以上となっています。

 

④講習受講にはお金がかかる

⇒どの講習を受講するにしても費用が発生します。すべての領域を受講するには3万円ほどかかります。結構つらいですよね・・・。

 

⑤すべてを受講したら、教育委員会に書類を提出して、更新講習修了確認証明書が届くのを待つ

⇒各講習を受講したら、修了証明書などが大学等から送られてきます。そこで安心をしてはいけません。書類をそろえたら、各自治体の教育委員会へ提出します。すると教育委員会から、更新講習修了確認証明書が届きますので、所属の学校に提出して終了します。

 

免許更新をしないとどうなるのか

①新免許状を持っている場合は受講対象者であるか否かにかかわらず、更新講習を受講・修了しなかった場合は有効期間の満了日をもって失効する。

(この場合、期限を迎えることで任期満了となり返納義務もなくなるということになります)

 

②免許状が失効した場合、免許状を取得した際に、授与の基礎となった教職課程の単位までは無効にならない

 

③免許状が失効した場合でも、免許状授与のための所要資格を満たしていれば、更新講習を受講・修了することによって、有効な免許状を再び取得することができる

 

ということになりますので、新免許状を持っていて現在教職に就かれていない方や現時点で必要がない方は、有効期限をもって失効します。ですが、失効後に教職に就く際には、更新講習を受けることで効力を再度発揮できるということになります。

 

本日のまとめ

今年度はコロナウイルスの影響で、例年とは違う事態が発生していますが、特に現職の方は免許更新講習をきちんと受けて申請しなければ失効してしまいますので、きっちりと情報を取得しておくようにしてください。お金もかかりますし、30時間の講習は大変ですが、個人的には対面講習を受けてよかったと思っています。私は小学校教員でも公立教員ではないため、参加されている先生方とお話しするだけでも色々と得るものがありました。とはいえ、夏休み等も多忙を極める仕事ですから、通信で受ける利便性ももちろんあります。私の同僚でも通信で受けた者がいますが、仕事で疲れて帰ってオンラインで受講するとなると結構しんどかったらしいですが・・・。この記事がお役に立っていれば幸いです。

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